車庫証明
- 保管場所の所在図・配置図
- 【自分が所有する土地・建物で保管する場合】保管場所使用権原疎明書(自認書)
- 【他者が所有する土地・建物で保管する場合】保管場所使用承諾証明書
警察では保管場所に今どの車が入庫しているか記録されているため、保管場所が何台スペースあるのか、新規か代替かを警察に申告しなければなりません。
代替の場合は、前の車の 車台番号 の申告が必要です。
※自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)は当事務所でご用意いたしますが、 「車名、型式、車台番号、自動車の長さ・幅・高さ、自動車の使用の本拠の位置(使用者の住所)、自動車の保管場所の位置(駐車場の住所)、申請者(使用者)の住所・氏名・フリガナ・電話番号」を記入する必要がありますので、情報をお知らせください。